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空き家を相続する際に知っておきたいポイント
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空き家問題が全国的に取り上げられるようになりました。地方自治体レベルでも対策を練らなければならない状況になっていますが、相続の際には個人が注意する必要が生じています。
見落としてはならないポイントを押さえておきましょう。

空き家問題とは

誰も住んでいない状況の家屋は劣化が進行してしまう一方であり、自然災害の際に倒壊のリスクがあったり、防犯面での危険性があったり、景観を損なう原因となったりしてしまっています。
これが空き家問題と呼ばれているものです。
空き家が増えてしまっている背景には相続があるのが事実です。高齢化が進み、親の介護を行うために同居を選んだり、親を施設に入れて生活させたりすることが多くなりました。
その後に高齢者が亡くなってしまうと、以前住んでいた家が空き家となってしまいます。
それを相続したものの、結局手入れもできないまま放置してしまうことになりがちであり、さらに老朽化が進んでしまって手のつけようがなくなってしまっているのです。

空き家対策特別措置法について

空き家を相続するかどうかと悩んだら法制が変化してきていることも理解しておく必要があります。
空き家対策特別措置法が定められたことにより、社会的に問題があると判断された空き家及びその所有者に対して市町村などの公共団体が実力行使を行えるようになりました。
改善や解体を勧告するだけでなく、撤去や解体を強行できるようになっているのです。
また、著しく社会に悪影響を与える可能性があるものとして特定空き家として認められてしまうと、固定資産税の減税措置を受けられなくなります。
相続をして故人の資産を持っておきたいと考えるのももっともな考え方ですが、その維持管理をしっかりと行っていかなければならない状況が法律によって作り出されているのです。

空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例について

空き家を相続するかどうかを考える上で、相続した空き家に対して適切な対処を行うのを奨励する動きもあります。空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例がその代表的なものです。
これは相続した空き家を売却した際に生じる所得にかかる所得税の控除を軽減することを目的としたものであり、所有者自身が住む目的で利用していた家屋にしか適用されなかった控除が空き家にも適用されるようになっています。
売れるようにリフォームを行って積極的に活用できる形に仕上げてくれるなら減税措置を取るという仕組みができているのです。ただし、特例の対象となるのは倒壊のリスクが高い旧耐震基準に該当する家屋のみである点には注意する必要があります。
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