入札代行に
ついて
入札代行
競売不動産入札代行サービスのご紹介
一般的な不動産購入であれば、購入するための金額が明示され、不動産業者が様々なことを調査・確認を行い、代金の支払いと共に、当然のように購入した不動産を利用することができます。
しかし、競売物件は一般より安く購入できるというメリットがある反面、これらのルールが適用されず、基本的に全て自己責任で行う必要があります。
不動産業者でも難しい競売物件ですので、一般の方が独力で行うためには膨大な時間と労力、追加費用が必要になる場合が少なくありません。
当社ベスト・サポートでは、これらのデメリットを解消するために、競売不動産入札代行サービスをご提供しています。入札に関してお客様に動いていただくのは、
1.保証金(売却基準価額の20%)を裁判所に振り込んでいただく事2.住民票を取っていただく事の2 つです。
また、落札したあとは、
1.残代金を裁判所に振り込んでいただく事2.住民票を取っていただく事
3.物件の固定資産評価証明書を取っていただく事
4.裁判所に代金納付の手続きに行っていただく事(当社も同行致します) の4 つです。
その他は全て弊社が代行致します(現地対応フルサポートの場合)
競売の流れ
-
競売物件の選定
予算と希望の地域・沿線から気になる物件を選びます。 -
物件調査
選んだ物件の3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)、占有状況、周辺環境、法令上(建築基準法など)の制限などを参考にして、物件を確認します。 -
入札価格のご提案・決定
近隣の売買物件や成約事例、過去の競売物件情報などを参考に、総合的に判断し落札可能な金額をご提案致します。この情報を基にご予算を明確にしていただき入札価格を決定します。(ローンを利用する場合はこの時に事前審査を申込み、内諾を得る必要があります。) -
入札
買受申出の保証金(最低売却価格の20%以上)を裁判所指定銀行へ入金した後、入札書、住民票又は資格証明書を裁判所執行官に提出します。 -
開札
開札期日には弊社が開札に立ち会います。開札では最高価買受人(落札人)が決定します。落札出来なかった場合、保証金は予め指定した金融機関の口座に一週間から十日で返還されます。 -
売却許可決定・確定
開札後一週間で、裁判所が買受人の審査などを行い欠格者でない場合は公告されます。さらに債務者からの抗告がなければ1 週間で確定となり残代金の請求が裁判所より送られて来ます。 -
代金納付期限の通知・残代金納付
買受人は裁判所が定めた納付期限までに落札価格から保証金を引いた額を納付します。 -
嘱託登記申請
代金納付後、裁判所の方で登記所に対し買受人に所有権を移転するよう嘱託します。同時に物件明細書にある買受人が引き継がなければならないものとして記載された権利以外の不動産上の権利の登記を抹消するよう嘱託します。 -
登記識別情報通知書(権利証)交付
代金納付後、2〜3週間で裁判所から買受人のもとへ郵送されてきます。 -
物件引き渡し
占有者と明け渡し交渉を行い引き渡しとなります。 -
残置物処分・リフォーム
賃貸管理・解体引き渡し後も各種工事や賃貸管理のお手伝いをさせていただきます。
サポート内容
競売代行サービス及び落札後のサポート内容
ほとんどの方が競売は初めての体験です。
物件の調査から入札、落札後の各種手配、建物明渡し等、落札物件が利用できる状態になるまで全てに渡ってお手伝い致しますので、安心してお任せ下さい。
(※電話・メールサポートの場合は直接の対応はございませんので、その都度詳しくご説明させていただいた上で、お客様ご自身で対応していただきます。)
物件の調査から入札、落札後の各種手配、建物明渡し等、落札物件が利用できる状態になるまで全てに渡ってお手伝い致しますので、安心してお任せ下さい。
(※電話・メールサポートの場合は直接の対応はございませんので、その都度詳しくご説明させていただいた上で、お客様ご自身で対応していただきます。)
- 入札のアドバイス及び代行(落札できなかった場合料金は一切不要です)
-
- 競売手続きの流れ、必要書類、注意点などのご説明
- 競売不動産の物件調査(裁判所3 点セット資料、及び現地調査)
- 入札金額のご提案(落札可能な入札金額を多方面より総合的に調査)
- 裁判所へ入札書提出
- 開札立ち合い・ご連絡
入札に関してお客様に動いていただくのは、- 保証金(売却基準価額の20%)を裁判所に振り込んでいただく事
- 住民票を取っていただく事 の2 つです。
- 落札後の登記申請書類の準備、及び同行
-
- 不動産登記簿の取得(法務局)
- 登録免許税算出の依頼(裁判所)
- 2に基づく収入印紙、切手の用意(郵便局)
- 裁判所での登記申請(代金納付手続き)同行
※上記1,3の費用につきましては弊社が立替え、裁判所での登記申請の際に実費ご精算いただきます。登記(代金納付手続き)に関してお客様に動いていただくのは、- 残代金を裁判所に振り込んでいただく事
- 住民票を取っていただく事
- 物件の固定資産評価証明書を取っていただく事
- 裁判所に代金納付の手続きに行っていただく事
(当社も同行致します)の4 つです。
- 現所有者からの建物明け渡し
-
- 現所有者と建物明け渡しについての相談
(状況によっては裁判所への引渡命令の申請書作成) - 建物明け渡し合意書の作成
(状況によっては裁判所への強制執行の申請書作成、執行立ち合い) - 建物明け渡し立ち合い
- 現所有者と建物明け渡しについての相談
- 建物明け渡し後
-
- 居住、賃貸にする場合は、残置物処分・リフォーム見積り、工事手配
- 更地にする場合は解体見積り、工事手配、滅失登記代行
必要書類
入札時競売入札時の必要書類等
- 保証金(売却基準価額の20%)を振り込んだ裁判所所定の振込用紙
- 住民票
- 印鑑
- 保証金返還請求用の銀行口座
- 入札書 、入札保証金振込証明書
入札書を作るには1. の保証金を振込み、2. の住民票通り書類に記入するだけですので簡単です。難しいのは入札する金額をいくらにするかという事です。
弊社では物件の状態はもちろん、現在近隣で売りに出ている物件と過去の成約事例、同様な過去の競売の落札事例など、多方面からの調査により適切な入札金額をご提案致します。
弊社では物件の状態はもちろん、現在近隣で売りに出ている物件と過去の成約事例、同様な過去の競売の落札事例など、多方面からの調査により適切な入札金額をご提案致します。
落札後代金納付手続きの必要書類
- 残金(落札金額- 保証金)を振り込んだ裁判所所定の振込用紙
- 住民票
- 印鑑(入札書に押印したもの)
- 代金納付期限通知書
- 物件の固定資産評価証明書
- 物件の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 移転登記に必要な登録免許税(収入印紙)
- 郵便切手
- (裁判所によって)保管金提出書
これらを揃えて裁判所にて(予約制)手続きを行います。
時間は20 ~ 30 分程度ですのですぐに終わります。これで物件は正式に自分のものになりましたので、明け渡し交渉も本格的に行うことができます。
なお、代金納付手続きでお客様に動いていただく事は、
残代金の支払いに銀行融資(住宅ローン)を利用する場合は、代金納付手続きの前に別途司法書士による手続きが必要となりますので注意が必要です。
この後2 週間程度で裁判所から” 登記識別情報通知” が送られて来ます。 これは昔でいう” 権利証” に相当する物ですので大事に保管して下さい。
時間は20 ~ 30 分程度ですのですぐに終わります。これで物件は正式に自分のものになりましたので、明け渡し交渉も本格的に行うことができます。
なお、代金納付手続きでお客様に動いていただく事は、
- 残代金を裁判所に振り込んでいただく事
- 住民票を取っていただく事
- 物件の固定資産評価証明書を取っていただく事
- 裁判所に代金納付の手続きに行っていただく事(当社も同行致します)
残代金の支払いに銀行融資(住宅ローン)を利用する場合は、代金納付手続きの前に別途司法書士による手続きが必要となりますので注意が必要です。
この後2 週間程度で裁判所から” 登記識別情報通知” が送られて来ます。 これは昔でいう” 権利証” に相当する物ですので大事に保管して下さい。