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所得税3000万円の特別控除ー相続した居住用不動産(空き家)を売却した場合の特例ー
税金・相続・不動産登記

居住用相続財産(空き家)を売却した時の利益に対して3000万円の特別控除の制度があるのをご存知でしょうか?
これはご両親のいずれかなど、被相続人が1人暮らしであった居住用相続財産を売却した際に利用できる制度です。

今までの居住用財産の3000万円特別控除と何が違うの?

今までも、自らが住んでいた不動産を売却する場合には利益に対する3000万円の控除制度がありますが、ご両親などが住んでいた不動産を相続し、それを売却した場合には、税金の優遇がありませんでした。

このため、一般的に相続財産を売却した場合には多額の所得税・住民税が掛かっていました。
相続したご実家を売却すると20%の税金がかかります。

具体的にいくらの税金が発生するのか?

大雑把ですが、例えば2000万円で売れる不動産の経費(取得費、売却費用等)を350万円とすれば、335万円程度の税金がかかります。
つまり2000万円で売却しても手残りは1415万円程になってしまいます(計算式は下記の通り)。

不動産売却の経費(概算)
 ① 取得費:100万円(買った時の価格が不明な相続財産は売却価格の5%を取得費とみなされます。)
 ② 売却費用:250万円(実際に支出した費用:建物解体工事130万円、仲介手数料72万円、測量費用48万円)
 ③ 税額計算:(2000万円-350万円)×20%=330万円+復興特別所得税=約335万円
 ④ 計算式:2000万円-250万円-335万円=1415万円(手残り)
    
相続税がかかるほどの財産ではなかったとしても、売却となればしっかりと税金を持っていかれます。できれば税金は少ないに越したことはありませんよね。

期間限定の新制度で所得税がゼロ円になるかも

しかし今、令和5年12月31日までの期間限定ですが、一定の条件にあてはまれば、335万円の所得税が0円になる制度があります。

それが
【 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例】です。

居住用相続財産を売却した際の利益3000万円までについては無税になるという制度です。

2016年の4月に施行されましたが、まだあまり認知されていないようで、不動産業者でも知らない方が大半です。具体的なご相談が必要な方はお問合せフォームよりご相談ください。
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