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不動産取引にかかる消費税について解説!
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不動産取引は契約金額も高額になる可能性が高いため、物件そのものの金額だけではなく、そこにかかる諸費用についてもしっかり把握しておく必要があります。
ここでは不動産取引に関連する消費税の扱いについて解説します。

「土地」は消費税がかからない


どのような取引に対して消費税がかかるか?法律では「土地」に関しては非課税とされているため、土地の売買を行った場合には消費税は発生しないことになります。


なぜこのような扱いになっているかというと、消費税は「消費するもの(使ったらなくなってしまうもの)を取引する場合にのみ税金がかかります」というものだからです。
土地は使っても未来永劫なくなることはありませんよね。そのため非課税とするという扱いになっているわけです。


もちろん、土地取引に当たって不動産仲介業者を利用した場合には、仲介業者に対して支払う手数料について消費税が発生することになるので混同しないように注意してください。

建物は個人の場合は非課税となる


次に、建物について考えましょう。建物に関しては「どんな人がどんな不動産取引を行うのか?」によって消費税がかかるかどうかが決まります。
まず、業者ではない個人が「居住用建物」を売買するような場合にはかかりません。ただし、個人でも不動産投資を行うための建物を売買する場合には消費税が発生することになります。
この場合、個人であったとしても事業者と同じように扱われるためです。なお、不動産投資用の物件を売買するときには所得税や住民税にも大きく影響を与えるので税理士などに相談することをおすすめします。


また、不動産業者やデベロッパーのような事業者が建物を売買する場合にはすべて消費税が発生することになります。
業者の場合、通常は年に数回の売買契約が発生するでしょうから、物件を売却したときに受け取った消費税から、購入したときに支払った消費税を差し引きして年1回税務署に支払うことになります。"

仲介手数料には消費税がつく


不動産を売買するときに仲介業者に仲介をお願いした場合には、その業者に対して手数料を支払うことになります。
ここでの仲介手数料は単純に業者のサービスを購入する対価として支払うものですから、消費税が発生することになります(宅配を頼んだり、マッサージを頼んだりしたときに代金に消費税が含まれているのとまったく同じです)。


多少複雑なのは、仲介手数料は「物件購入価格×数%」という形で計算されることです。ここでの物件購入価格とは「土地代+建物代」となるのが普通ですが、そこに消費税が含まれているかどうか?を注意してみておく必要があります。
建物の価格が消費税込みになっているかどうかを事前に確認しておかないと、仲介手数料の計算で認識が食い違ってしまうということはよくあるケースです。
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