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初心者でもわかる!相続税の税率と計算方法
税金・相続・不動産登記

平成27年の改正による基礎控除額と税率の変更点

相続税の基礎控除額と相続税率が変わったのは、平成27年の改正以降です。控除額は、以前は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたが、現在はその6割程度の控除になりました。
つまり、法定相続人が一人しかいない場合、以前は6000万円までの遺産ならば申告の必要がありませんでしたが、今は3600万円を超える遺産があれば相続税が発生します。
相続税率は法定相続人が取得する金額によって変動し、1000万円以下で10%、1000万円〜3000万円では15%から50万円を控除して計算します。
このように遺産の額によって段階的に控除額と税率が上がりますが、最高額である6億円以上の遺産は税率が55%、控除額が7200万円となります。。

相続税の控除額の計算方法

相続税の控除額を計算するときには、法定相続人の人数を確認します。仮に遺言などで相続ができない法定相続人がいたとしても、控除額の計算をするときには人数として加えます。
基礎控除は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算し、さらに各種控除を加えます。遺産額によって相続税率が変わりますので、控除を忘れずに加えましょう。
基礎控除以外には、配偶者は遺産全額または1億6000万円のいずれか低い方を控除できますし、未成年者は満20歳になるまでの年数(端数切捨て)×6万円です。このほかにも控除対象となる要件があれば確認しましょう。
なお、生命保険金や死亡退職金は500万円×法定相続人の数がそれぞれ非課税対象となります。

相続税額の計算方法

相続税額は、遺産の総額から必要経費と基礎控除額を差し引き、その残額に応じて所定の相続税率を乗じたものとなります。
遺産の計算では、現金や預貯金はそのままの額ですが、土地は減額の特例がありますし、保険金は非課税対象額を差し引いたものです。さらに、被相続人の借金も遺産総額から差し引く必要がありますし、葬儀費用も経費として加えることができます。
法定相続による割合で相続をしなかった場合には、相続税率は遺産のトータルの金額で一律に決められますが、納付義務は実際に自分が受け取った金額に応じて按分して発生します。
配偶者や未成年などの控除は、相続人ごとに控除することになりますので、税率を決めるときに加えないようにしましょう。
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