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不動産競売を利用するときのチェックポイント
競売不動産の購入
不動産競売を利用すると市場価格より3割安く不動産を取得できるとも言われています。お得な競売なのですが、通常の不動産売買とは異なる点がたくさんあります。
競売にあたってチェックしなければいけないポイントを紹介します。
物件は自分でチェックする必要がある
不動産業者の仲介によって物件を購入するときは、物件の詳細について不動産業者が説明してくれます。また、こういった物件を購入したいと希望を伝えれば、物件を紹介してもらえます。
物件を購入前に内覧できる場合がほとんどです。
これに対して競売の場合は丁寧に説明してくれる人はいないので、自分で物件を探さなければいけません。
物件を探すときは競売情報が掲載されているサイトを見るか、地方裁判所に行って資料を閲覧する必要があります。裁判所では物件明細書、評価書、現況調査報告書を公開しています。
これらの資料で売却基準価額や物件の状況などをチェックしましょう。その後、現地まで行って実際に物件を確認するとより確かです。
競売特有のお金の納入方法
競売に参加するときは保証金の納入を求められます。保証金は売却基準価額の2割以上となっています。自分が希望する物件の保証金がいくらか必ずチェックしましょう。落札できなければこのお金は全額戻ってきます。
落札できたときは落札価額から保証金の金額を差し引いた分を裁判所に納めると不動産の所有権を取得できます。保証金が用意できないかぎり競売には参加できませんから必ず用意しておきましょう。
なお、保証金の支払い方も独特です。保証金は裁判所が指定する銀行の口座に入金するのですがそれと同時に個人の場合は住民票や入札書を裁判所に提出しなければなりません。
落札した場合のお金の支払も裁判所指定の銀行口座にお金を振り込めば大丈夫です。この際は保管金受入手続添付書を銀行から受け取って裁判所に提出します。
落札した後
競売終了後、手続に不備な点がなかったか裁判所がチェックしてから売却許可決定が出ます。売却許可決定・確定が出てから1ヶ月以内に落札価額を支払わなければなりません。
この時、合わせて所有権移転登記費用も納入します。なお、1ヶ月以内に支払わなかった場合は保証金を没収されるシステムになっているので気をつけましょう。
必要なお金を納入すると不動産の所有権が落札者に移転します。所有権が移転したらその不動産を自由に使えるはずなのですが、占有者がいる場合は明け渡し交渉をしなければなりません。
交渉しても退去してもらえないときは代金を納付した日から6ヶ月以内に引き渡し命令の申し立てを行い、その後強制執行の申し立てを行うことになります。
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