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住宅を新築した際に受けられる優遇措置とは
新築住宅・土地の購入
結婚やお子さんの小学校入学を控えて新築住宅を購入するという方が多いのではないでしょうか。新生活への希望は膨らみますが、何かとお金のかかる初期において、様々な費用を抑えたいと考えるのは当然のことです。
そんな人向けに様々な優遇措置があるため、事前にしっかり知っておく必要があります。
住宅資金贈与の優遇措置
これは住宅を取得する際に両親などから贈与を受けても、一定額未満であれば贈与税が課せられないという優遇措置です。
この制度も長期優良住宅かそうでないかで限度額が変わるだけでなく、贈与を受けた年分、その時の消費税率によっても変わります。
こちらは贈与税の申告及び必要書類の提出が必要となり、申告を怠ったり書類が不足している場合には優遇措置が受けられないため注意が必要です。
登録免許税・不動産取得税の優遇措置
住宅を購入すると登録免許税と不動産取得税という税金がかかってきます。ただし、新築住宅や築浅の物件にはこれら税金の優遇措置があり、税金が0円になったり、かなり減額になったります。
多くの人は司法書士に登記を依頼することになるため、自分で手続きをする必要なく優遇を受けることができます。
中古住宅を購入する場合は、上記の措置を購入前に把握し、忘れずに申請などを行っておくことをお勧めします。
固定資産税の優遇措置
また固定資産税に関しても新築であれば優遇措置を受けることができます。
通常固定資産税評価額の1.4%を固定資産税として納めるようになりますが、新築住宅の場合、一般的な戸建てなら3年間、3階建て以上の耐火・準耐火建築物なら5年間、床面積120㎡の分まで税金が半分になります。
更に長期優良住宅の認定を受けた住宅においては戸建てなら5年、マンションなら7年間と長期に渡って優遇措置を受けることが可能です。
これらの優遇措置は不動産取得税のように申請を行う必要がなく、市町村役場の担当者が実際に現地を確認します。この際契約書や認定書の提出を求められることがあるため、調査の際には用意しておく必要があります。
住宅ローンを利用した場合の所得税・住民税の減税
よく知られている減税措置ですので、忘れる方はいないと思いますが、減税を受けるにも条件がありますので確認しておきましょう。
利用できる条件としては、①自分が継続して住む家として購入した住宅であり、実際年末に居住している事、②10年以上の住宅ローンを組んでいる事、③床面積が50㎡以上ある事などです。細かな条件は他にもありますが、この3つが揃えばほぼ大丈夫です。
基本は1年間に支払った所得税の額を限度として、住宅ローンの年末残高の1%が還付されます。所得税から引ききれなかった場合は住民税も一定額まで安くなります。
この制度を利用するためには、購入した翌年に自分で申告を行う必要があります。ちょっと面倒ですが、税務署で教えてくれるので、混んでいない早めの時期に相談に行くのが良いと思います。
会社員であれば2年目以降は会社の年末調整で手続きしてもらえますので、税務署から送られてきた書類を会社に提出するだけで大丈夫です。もともと申告の必要な自営業者の方などは自分で計算して申告します。
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