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間違えやすい相続と遺贈の違いと
税金・相続・不動産登記

自分が亡くなった後の財産の行先について考えるときに、通常は相続という事が真っ先に思い浮かぶはずです。しかし、似たような形で財産を引き継ぐ方法として遺贈というものがあります。この二つがどう違うか見ていきましょう。

遺贈とは

遺贈とは、亡くなった人の財産を他の人に贈ることを言います。相続と同様に遺言に記載して行うことが多いです。
贈与と似ていますが、生前に遺言に記載していたとしても実際に譲られるのは亡くなってからであるという事が異なります。
遺贈を受ける相手は血縁者以外でも問題ありません。もちろん相続人であっても構いません。場合によっては法人に遺贈するという事があります。
団体に寄付をするという形で行うケースを見聞きしたことがある方は多いのではないでしょうか。
遺贈は亡くなった人の意思に沿いやすい形の財産の処分方法であるといえます。
どうしても相続人ではない特定の人に財産を残したいというのであれば、遺言書で遺贈の指定をしておくとよいでしょう。

相続と遺贈の違い

大きな違いとしては、相続は対象者が法定されているけれど遺贈は特に定められていないという事です。いくら一緒に生活していても内縁の妻は相続権がありません。
こうした場合に財産を残すには遺贈という形をとることになります。
また、相続は人が亡くなれば自動的に起こりますが、遺贈は亡くなった人が遺言書を残しているなどという状況でなければ起こりません。こうした違いもあります。
また、税金面でも差が生まれてきます。遺言書の文面がどちらになっているかによって税金が変わってくることになるのです。
相続人に対しては遺贈より相続という形にしたほうが税金面で有利な場合が多いようです。
こうした違いを抑えたうえでどちらの手段をとるかを決めていきましょう。

遺贈する際の注意点

遺贈は相続と違って譲り渡す財産などを亡くなった人が指定しておくことが出来ます。
こうした意味ではなくなった人の意思を反映しやすいといえますが、必ずしもその通りにならないこともあります。遺留分というものがあるためです。
相続人には遺留分というものが認められていて、法定相続分の一部についてはそれに反する処分がされているとしても請求できることになるのです。
すべてを譲りたいと思って遺言を残しても、その通りにならないことがあります。相続人と遺贈を受けた人との間で争いが起こることもあります。
遺贈をする場合はトラブルを防ぐためにこうした遺留分があるという事を考えたうえで、遺留分に当たる分を除いた形にするのが良いでしょう。
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